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2026年02月25日
共同親権に関する民法改正について
民法等の一部を改正する法律が令和6年5月17日に成立し、令和8年4月1日に施行されます。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページをご確認ください。
●法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
タグ:
住民課
posted by 黒松内町 at 16:00|
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