ふるさと納税

黒松内町からのお知らせ

2025年04月23日

野外焼却(野焼き)は禁止されています

ごみの焼却などにより人体に有害な物質である「ダイオキシン類」が発生することが社会的な問題となっており、一部の除外規定を除き、野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。

●一般家庭のごみを外で焼くのは?
ドラム缶やブロックを積んで作った簡易焼却で償却することは禁止。また、事業者によるごみの焼却も禁止されています。

●「一般の除外規定」とは?
風俗習慣上、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼きなど)
農林漁業活動としておこなわれる廃棄物の焼却(例:稲わらなどの焼却、ただしビニールの焼却は禁止)

●違反した場合は?
懲役5年以下、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

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□お問い合わせ先
黒松内町住民課(衛生担当)電話0136-72-3312
タグ:住民課
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