●一般家庭のごみを外で焼くのは?
ドラム缶やブロックを積んで作った簡易焼却で償却することは禁止。また、事業者によるごみの焼却も禁止されています。
●「一般の除外規定」とは?
風俗習慣上、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼きなど)
農林漁業活動としておこなわれる廃棄物の焼却(例:稲わらなどの焼却、ただしビニールの焼却は禁止)
●違反した場合は?
懲役5年以下、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

□お問い合わせ先
黒松内町住民課(衛生担当)電話0136-72-3312
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