この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものであり、水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の3か月前までに知事へ届出が必要です。
詳しくは下記PDFを参照してください。
・北海道水資源の保全に関する条例に基づく事前届出について(PDF)
届出先は、土地の所在する北海道総合振興局・振興局、又は道の事務の権限移譲市町村(稚内市、北斗市、倶知安町、上富良野町、下川町、枝幸町、厚真町、むかわ町)です。
また、指定地域は、地域を管轄する道総合振興局・振興局、又は北海道のホームページ(外部リンク)で確認できます。
■お問合せ先
北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係 TEL:011−204−5178
タグ:産業課