後期高齢者医療制度では、今までは医療費の1割または3割を医療機関の窓口でお支払いいただいておりましたが、令和4年10月1日から一定の所得のある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き医療費の窓口負担割合が2割に変更になります。
令和4年度以降、後期高齢者の医療費の増大が見込まれる中、後期高齢者の医療費の4割を負担している現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくための見直しです。
窓口負担割合が2割に変更となるのは、世帯内の後期高齢者のうち課税所得が28万円以上で、かつ、後期高齢者がお一人の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上、お二人以上の場合は320万円以上の方です。
また、施行から3年(2025年9月30日まで)、二割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴う外来医療費の自己負担増加額を1ヶ月で3000円までに抑える措置を講じます(入院の医療費は対象外です)。配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日払い戻します。口座登録をまだされていない方には、秋頃に申請書を郵送しますので、登録をお願いします。
詳細については下記のリーフレットをご覧ください。
・後期高齢者医療制度に関するお知らせ.pdf
2022年04月27日
後期高齢者医療制度に関するお知らせ
posted by 黒松内町 at 16:00| (7)各種お知らせ