ふるさと納税

黒松内町からのお知らせ

2021年06月21日

新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免制度について

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が昨年から更に減少した世帯等について、国民健康保険税の減免制度を実施します。
 受付は、令和3年度当初納税通知書発送後(7月12日以降)です。
 詳細に関しましては、下記リンク先にてご確認下さい。

黒松内町住民課ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免制度」(外部リンク)

□お問合せ先
 黒松内町住民課税務担当 電話番号 0136−72−3312
タグ:住民課
posted by 黒松内町 at 09:38| 12.新型コロナウイルス感染症
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