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令和3年6月21日からの町内施設の開館状況について
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北海道におけるまん延防止等重点措置について【期間終了】
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2021年06月21日
新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免制度について
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が昨年から更に減少した世帯等について、国民健康保険税の減免制度を実施します。
受付は、令和3年度当初納税通知書発送後(7月12日以降)です。
詳細に関しましては、下記リンク先にてご確認下さい。
・
黒松内町住民課ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免制度」(外部リンク)
□お問合せ先
黒松内町住民課税務担当 電話番号 0136−72−3312
タグ:
住民課
posted by 黒松内町 at 09:38|
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